小諸市議会 2021-03-23 03月23日-05号
小諸市等公平委員会委員は、職員の勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する審査請求に対し、審査及び裁決をすることを主な任務としております。 柳澤さんは、連合長野佐久地域協議会からご推せんをいただいた方であり、専門的な知識と経験を有し、また人格・識見ともに優れ、適格者であると考えておりますので、ご同意を賜りたくお願い申し上げます。
小諸市等公平委員会委員は、職員の勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する審査請求に対し、審査及び裁決をすることを主な任務としております。 柳澤さんは、連合長野佐久地域協議会からご推せんをいただいた方であり、専門的な知識と経験を有し、また人格・識見ともに優れ、適格者であると考えておりますので、ご同意を賜りたくお願い申し上げます。
現状で、そういった意味で指定管理者が行う使用許可をはじめとしまして、それ以外の申請に対する処分、あるいは不利益処分など、行政手続条例に基づいて市が行っているという形になっているといったような状況でございます。 ○議長(湯澤啓次君) 福沢清君。 ◆13番(福沢清君) 今、条例上の違いは、記述的上の違いはあるけれども、実際の市民の利益からは相違はないというふうに受け取っていいわけですね。
公平委員は、職員の勤務条件に関する措置の要求や不利益処分に関する不服申し立てを審査し、必要な措置をとることを職務としております。 現在3名の方に委員をお願いしておるところでございますが、このうち阿久津正明委員の任期が本年3月31日で任期満了となることから、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、後任委員の選任に当たり議会の同意を求めるものでございます。
◎副市長(樋口尚宏) 職員に対する不利益処分に対する申し開きということでよろしいですか。これは、独立した行政機関の公平委員会というものがございますので、そちらに救済の道は開けております。そういったほうへの審査を求めるということはできるかと思います。 ○議長(両角昌英) 小尾一郎議員。 ◆4番(小尾一郎) ありがとうございました。
この申請もしくは申立て、これは行政手続法第7条なんですけれども、これに基づけば、その後処分、あるいは不利益処分、処分ということは許可ですよね。
また、二重処罰については、未納者対策の一環として制約を設けたもので、市が職権で不利益処分を行うものではない。」旨の答弁がありました。 「募集は準備行為という判断だが、今後も予算が決まる前の準備行為はあるのか。」との質問に対し、「予算編成前の準備行為については議論があるところであるが、現に健診等の事前申し込みを受け付けている実態がある。
ただし、審査基準については公表を義務付けられておりますので、不利益処分とあわせて、窓口だけではなく、他の自治体のようにホームページ上に公開を求めます。 次に、(3)の人事・財務の制度改革について伺います。 アとして、人事制度改革について伺います。
空き家所有者の不利益処分となる特定空き家等の認定における基準の検討を判断基準の見える化という目標を掲げて進めてまいりました。危険な空き家の所有者に対して、空き家に関する今後の意向に関するアンケート調査も実施いたしました。除却にするのか、維持管理が進んでいない原因など、どうして手を入れていただけないのかなどの情報収集をしてきたところでございます。
所有者への不利益処分になりますので、特定空き家等の認定に当たっては、広く納得の得られるものでなければならないと考えております。 このため、連絡会においては、既に運用され評価を受けているその小諸市のその基準を参考に、長野地域における汎用性のある基準づくりを進めていくという方針を出しております。
この須坂市行政手続条例の第36条は、行政手続における、これはある程度限定されるかと思うんだけれども、処分は不利益処分だよね、特に不利益処分に関しては、市民にとっては不利益なんだから、この部分に関してはこの第36条で、これにかかわりなく、何人も行政庁に対しておかしいなと思った部分は申し出ていいですよという条項だと思うんです。
公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法の規定により、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講じることを職務とする行政委員会として、その設置が義務づけをされております。
小諸市等公平委員会委員は、職員の勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関する審査請求に対し、審査及び裁決することを主な任務としております。柳澤さんは、小諸村田製作所労働組合の書記として勤務され、専門的な知識と経験を有し、また、人格、識見ともにすぐれ、適格者であると考えておりますので、ご同意を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
◆20番(佐藤壽三郎) 竹内議員の高甫地区の堆肥工場のこれに関して、須坂市は質問、質問というものを浴びさせているけれども、これは法的に見た場合に行政、要するに、ここでいうところの行政指導の一環としてやっているんだろうか、それともその後ろにあるのは不利益処分を念頭に置いて、こういう一連の行為をしているんだろうか。
許可に対して、これが1番は不利益処分、この許可を更新する、必ず期間を持って5年なら5年にする部分の中で更新手続を踏まなきゃいけないよね。
また委員より、公平委員会の関係で、最近不利益処分に関する不服申し立てや勤務条件に関する申し立て等あったのかとの質問に、ありませんとの答弁があり、この委員会は何人で構成されているかとの質問に3人で構成されているとの答弁があり、これを了承しました。
事業説明の中で、公平委員会に課せられた任務は、職員の勤務条件及び不利益処分に関する審査請求があったときに、これを審査し、必要な措置を講ずることであり、研修会を通じて、公平委員及び事務局職員がその職務に必要な知見を得るとともに、審査の資質の向上を図ることを事業の主な目的としているとの説明がありました。 当委員会は、審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
地方税法の改正に伴い、徴収猶予及び換価の猶予に関し必要な規定を整備するとともに、中野市行政手続条例における不利益処分等の理由の提示に係る規定を適用除外としないこととする等、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第14号 中野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案について。
あわせて、行政不服審査法の改正に伴いまして、不利益処分に関する「不服申立て」を「審査請求」という文言に改めます。 附則におきまして、施行日は28年4月1日といたしますが、28年度における公表は27年度分の内容になります。そういうことで、従前どおり「不服申立て」という文言を使用して公表するということで内容を記載してございます。 本日提出、市長名であります。 以上です。
改正するに当たり、行政指導で不利益処分を受けた事例があるかなど質問がなされ、処分される該当者にとっては理由が明確な説明での一歩前進した行政指導の手続となり、より適切な指導が行われるようになるとの賛成討論があり、挙手全員、本案は原案どおり可決いたしました。 議案第7号 下諏訪町防災会議条例の一部を改正する条例についてです。
条例13条に規定します不利益処分をしようとする場合の手続としての聴聞及び弁明の機会の付与という規定がありますけれども、こちらについては過去に行われたという事実は把握してございません。なかったと思われます。 それから附則の関係でございますが、税法の改正の附則の中にも今回の改正の日付等は載ってまいります。